不動産の物権は複数ある。その多くは常識であるが、念のためにここで重要なものを解説しておこう。実務として基本中の基本の知識である。まず、物権は大別して三つの種類に分かれる。第一は「用益物権」である。これは他人の土地を使用収益できる物権である。地上権、永小作権、地役権、入会権、採石権、鉱業権、漁業椛などがこれである。第二は「担保物権」である。これは物の価値を担保にとる物権で、物の物的利用をするのではなく、その交換価値を把握するものである。
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留置権、先取特権、質権、抵当権のほか財団抵当などがある。以上の二種は、物の物的利用か交換価値かのいずれかを目的とするもので、いわば物の一面をおさえるものである。これに対し、所有権はその両方を内容とし、物に対する全面的で完全な権利を有する。したがって所有権が第三の物権である。