「総株主の議決権の3分の1超」を押さえていれば、株主総会の特別決議を拒否することができます。また、過半数を維持すれば、株持株比率について主総会の普通決議が可能になります。さらに、3分の2以上であれば、株主総会の特別決議を可決することができます。つまり、3分の1超の持株比率は、会社買収などの敵対勢力に対抗できる最低のシェアであり、3分の2以上の持株比率であれば、事業承継会社の経営を自由にコントロールすることができるというわけです。株式公開後に経営陣が持株比率を向上させることは、資金的にもインサイダー取引規制とのからみからも非常に困難といえます。むしろ発行済株式数はさらに増え、資本政策のポイントをまとめると、次のようになります。(1)実現性の高い利益計画‥利益計画は資本政策の基礎となります。実現性の高い、確実な利益計画が必要です。(2)発行済株式数‥利益計画をもとに、適正な発行済株式数を設定します。1株当たりの当期利益や純資産の額が重要な決定要素となります。