全国版マンション情報ガイド

敷地の面積が二〇〇平方メートルをこえる場合

2011.10.28

敷地の面積が二〇〇平方メートルをこえる場合は、二〇〇平方メートルまでが小規模住宅用地、それをこえる部分は住宅用地として扱われます。このように、自宅の敷地が二〇〇平方メートル以下であれば、土地の固定資産税は通常の四分の一ですむわけです。ただし、その土地が住宅用地、小規校住宅用地であるかないかは、毎年一月一日現在、その土地の上に住宅が建っているかどうかで判断されます。そこで、ある年の土地の固定資産税が急に二倍、四倍にはね上り、驚いて私のところへ相談にくる人も少なくありません。

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というのは、自宅を改築するときなど、年末に家を取りこわしてしまい、一月一日に新しい家がまだ完成していないと、その敷地は住宅用地として認められないからです。したがって、改築のとき、一月一日に敷地が空地になるような形で工事が進行するのは、税金上あまり得策ではありません。ちなみに、店舗兼用住宅の場合は、居住用部分がその建物の二分の一以上を占めていれば、敷地全体が住宅用地とみなされます。また、居住用部分が二分の一以下でも四分の一以上あれば、敷地の半分が住宅用地ということになります。しかし、居住用部分が四分の一未満になると、住宅用地の扱いは受けられません。




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